公益財団法人全国里親会会員に関する規程
(平成23年12月26日制定)
(目的)
第1条
公益財団法人全国里親会定款第60条第2項の規定により、公益財団法人全国里親会(以下「本会」という。)の会員に関する規定を定める。
(会員)
第2条
本会の会員は、定款第3条に規定する本会の目的に賛同して入会した者で、次の3種類とする。
(1)団体会員
(2)個人会員
(3)賛助会員
2 前項第1号の団体会員は、都道府県及び指定都市並びに児童相談所を設置する市の里親会(以下「地方里親会」という。)とする。
3 第1項第2号の個人会員は、直接本会に会費を納めて入会した個人とする。
なお、地方里親会の会員は、第1項第1号の団体会員を構成するものである。
4 第1項第3号の賛助会員は、本会の事業に協力する個人及び団体とする。
(理念)
第3条
会員は、本会の目的を基本理念とし、里親制度の促進及び充実発展のために協力するものとする。
(年会費)
第4条
会員は、それぞれ次の額を年会費として納入するものとする。
(1)団体会員 地方里親会に属する会員数に2,000円を乗じた額
(2)個人会員 2,000円
(3)賛助会員 一口 3,000円
2 既納の年会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(除名)
第5条
会員として相応しくない行為、又はこの規定に反する行為を行ったものは、理事会の決議を経て除名することができる。
(総会)
第6条
会員総会は、会員の意思の疎通を図るため、年1回、開催する。
2 総会は、会員をもって構成する。
(招集)
第7条
総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の5日前までに通知するものとする。
(議長)
第8条
議長は、会長が指名する。
(機能)
第9条
総会は、次の事項について報告を受け、会長に意見を具申することができる。
(1)事業計画及び事業報告
(2)本会の運営に関する要望事項等
(表彰)
第10条
会員で、本会の目的達成のために功労のあったものは、別に定める規定により、表彰することができる。
(規程の改正)
第11条
この規程は、評議員会及び理事会の了承を得なければ、変更することができない。
附則
この規定は、平成24年4月1日から施行する。