里親とは、親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。
なぜ家庭的養護が施設養護よりも優先されるのでしょう?
幼い乳児や児童には、特定の大人との関係が必要です。これがないと愛着障害を起こすからです。子どもは安全なベースがあって初めて外の世界 への興味を持って自我が芽生え成長することができるのです。愛着障害のまま生育すると、自信を持てず、コミュニケーション能力が劣り、大人になっても就職ができない、反社会的な行動をとるなどのリスクが高くなるといわれています。児童にとっては、実親の代わりに深い愛情を持って育ててくれる親代わりの里親が必要なのです。近年児童虐待の増加により、実親に養育を任せられない児童が増加しています。心や体に傷を負った子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れ、子どもらしい生活をさせてあげてください。子どもを育てた経験がある方も、ない方もご興味のある方はお住まいの自治体の児童相談所に、「里親になってみたい」とご相談ください。
昭和23年に里親制度が設けられてから約60年間が経ちます。一般的に、特別な方だけが里親になれるイメージを持たれているようです。しかし、そんな ことはありません。実際の里親は、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さんです。そして、子どもたちはどこにでもある家庭で生活を送っています。
厚生労働省のWEBから
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要
小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援します。
平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、児童5~6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームです。
ホーム数 委託児童数
145か所 497人
(ホーム数:平成23年10月/家庭福祉課調べ)
(委託児童数:平成23年3月末/福祉行政報告例)
• 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
o 第6条の2第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
里親制度の概要
里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。
里親制度の概要
里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。
里親委託の役割
里親家庭に委託することにより、
1. (a)特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れられているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、
2. (b)里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイクルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期待できる、
3. (c)家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することができる、
というような効果が期待できることから、社会的養護においては里親委託を優先して検討することとしています。
里親制度としては、養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の4つの類型があります。
• 平成14年度:専門里親、親族里親の制度の創設、里親支援事業、里親の一時的な休息のための援助(レスパイトケア)の制度化
• 平成16年の児童福祉法改正:里親の定義、監護・教育・懲戒等
• 平成20年の児童福祉法改正:養育里親を養子縁組里親と区別して法定、里親研修の義務化、欠格事由の法定化等
• 平成20年度:里親手当の倍額への引上げ、里親支援機関事業の実施
• 平成23年4月:「里親委託ガイドライン」を策定
里親数等の推移
(福祉行政報告例 各年度末現在)
里親数等の推移(福祉行政報告例 各年度末現在)
昭和30年 | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和60年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | (1955年) | (1965年) | (1975年) | (1985年) | (2006年) | (2007年) | (2008年) | (2009年) | (2010年) |
登録里親数 | 16,200 | 18,230 | 10,230 | 8,659 | 7,882 | 7,934 | 7,808 | 7,180 | 7,669 |
委託里親数 | 8,283 | 6,090 | 3,225 | 2,627 | 2,453 | 2,582 | 2,727 | 2,837 | 2,971 |
委託児童数 | 9,111 | 6,909 | 3,851 | 3,322 | 3,424 | 3,633 | 3,870 | 3,836 | 3,876 |
ホーム含 | – | – | – | – | – | – | – | (4,055) | (4,055) |
里親稼働率 | 51.11% | 33.41% | 31.52% | 30.34% | 31.12% | 32.54% | 34.93% | 39.51% | 38.74% |
(注)平成21年度委託児童数の( )はファミリーホームを含む。小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要
小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、
児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援します。
平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、児童5~6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームです。
ホーム数 委託児童数
145か所 497人
(ホーム数:平成23年10月/家庭福祉課調べ)
(委託児童数:平成23年3月末/福祉行政報告例)
• 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
o 第6条の2第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。社会的養護関連法の動き要保護児童の進学率について
児童養護施設と里親との違い