会員規定

公益財団法人全国里親会会員に関する規程
(平成23年12月26日制定)

(目的)

第1条

公益財団法人全国里親会定款第60条第2項の規定により、公益財団法人全国里親会(以下「本会」という。)の会員に関する規定を定める。

(会員)

第2条

本会の会員は、定款第3条に規定する本会の目的に賛同して入会した者で、次の3種類とする。
(1)団体会員
(2)個人会員
(3)賛助会員
2 前項第1号の団体会員は、都道府県及び指定都市並びに児童相談所を設置する市の里親会(以下「地方里親会」という。)とする。
3 第1項第2号の個人会員は、直接本会に会費を納めて入会した個人とする。
なお、地方里親会の会員は、第1項第1号の団体会員を構成するものである。
4 第1項第3号の賛助会員は、本会の事業に協力する個人及び団体とする。

(理念)

第3条

会員は、本会の目的を基本理念とし、里親制度の促進及び充実発展のために協力するものとする。

(年会費)

第4条

会員は、それぞれ次の額を年会費として納入するものとする。
(1)団体会員 地方里親会に属する会員数に2,000円を乗じた額
(2)個人会員    2,000円
(3)賛助会員 一口 3,000円
2 既納の年会費及びその他の拠出金は、返還しない。

(除名)

第5条

会員として相応しくない行為、又はこの規定に反する行為を行ったものは、理事会の決議を経て除名することができる。

(総会)

第6条

会員総会は、会員の意思の疎通を図るため、年1回、開催する。
2 総会は、会員をもって構成する。

(招集)

第7条

総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の5日前までに通知するものとする。

(議長)

第8条

議長は、会長が指名する。

(機能)

第9条

総会は、次の事項について報告を受け、会長に意見を具申することができる。
(1)事業計画及び事業報告
(2)本会の運営に関する要望事項等

(表彰)

第10条

会員で、本会の目的達成のために功労のあったものは、別に定める規定により、表彰することができる。

(規程の改正)

第11条

この規程は、評議員会及び理事会の了承を得なければ、変更することができない。

附則

この規定は、平成24年4月1日から施行する。