定款

※ 公益法人の設立の登記の日は、平成23年12月26日である。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人全国里親会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第3条 本会は、里親に委託されている児童及び里親に委託することが適当と思われる児童等の福祉の増進を図るため、里親制度(小規模住居型児童養育事業を含む。)に関する調査研究、里親希望者の開発、里親及び里親に委託されている児童の相談指導等を行い、もって里親制度の普及発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第2条第4号に規定する公益目的事業をいう。)を行う。
(1)里親制度に関する調査研究
(2)里親の育成及び里親制度の普及啓発
(3)里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者相互の連絡協調
(4)関係機関団体との連絡調整
(5)里親への相談指導等
(6)災害を受けた里親及び児童等に対する支援
(7)その他前各号の公益目的事業を達成するために必要な事業
2 前項に規定する公益目的事業については、全国の都道府県の区域内において行うものとする。

第2章 財産及び計算

(財産の種類)
第5条 本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、第4条第1項に規定する公益目的事業を行うために不可欠なものであって次に掲げるものをもって構成する。

(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第6条 会長は、基本財産について、その適正な維持管理に努めなければならない。

2 本会の事業遂行上やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会において決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を得なければならない。

3 基本財産の維持管理及び処分に関する必要な事項は、次条に定める財産管理運用規定によるものとする。

(財産の維持管理、処分及び運用)
第7条 第5条第2項に規定する基本財産及びその他の財産の維持管理、処分及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決を経て、別に定める財産管理運用規定によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第8条 本会の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)は、会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認に基づき、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。

3 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入及び支出は、新たに成立した収支予算の収入及び支出とみなす。

4 会長は、第1項に規定する事業計画書等を毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。

5 第1項に規定する事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長は、計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書))及び事業報告並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。

2 前項に規定する計算書類等並びに財産目録については監事の監査を受け、これらにつき理事会の承認を受けなければならない。

3 会長は、前項の監査を受けた計算書類、事業報告書及び財産目録を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

4 前項の規定により定時評議員会に提出され、又は提供された計算書類並びに財産目録は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

5 会長は、第3項の規定により定時評議員会に提出され、又は提供された事業報告書の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

6 会長は、毎事業年度の経過後3ケ月以内に計算書類等並びに財産目録を行政庁に提出しなければならない。

7 本会は、法務省令で定めるところにより、定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)を公告しなければならない。

8 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経なければならない。

2 本会が重要な財産の処分又は譲受けの場合にあっても、前項と同様の手続きを経なければならない。

(会計の原則)
第11条  本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第13条 本会に、評議員8人以上12人以内を置く。

(選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局1名及び、次の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次の何れにも該当しない者を理事会において選任する。

(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

(2)過去に前号に規定する者となったことがある者

(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任とした理由を委員に説明しなければならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

6 評議員議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を1 人又は2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第16条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議を経て定める。

第2節 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(3) 定款の変更

(4) 残余財産の処分

(5) 基本財産の処分又は除外の承認

(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後2カ月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第21 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)評議員の現在員数、出席数及び出席者氏名

(3)審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

(議長)

第23条 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選により定める。

(定足数)

第24条 評議員会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(評議員会の決議の省略)

第25条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会への報告の省略)

第26条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会則)

第27条 評議員会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則によるものとする。

第4章 役員等

(種類及び定数)

第28条 本会に、次の役員を置く。

理事 8人以上12人以内

監事 3人以内

2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とし、1人を常務理事とする。

(選任等)

第29条 理事及び監事は、 評議員会の決議によって選任する。

2 会長は、本会の代表理事として理事会の決議によって選定する。

3 副会長及び常務理事は、本会の業務を執行する理事として理事会の決議によって選定する。

4 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

7 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第30条 会長は、本会を代表し、その職務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、代表権の行使を除き、その職務を代行し、又はその職務を行う。

3 常務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を分担執行し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、代表権の行使を除き、その職務を代行し、又はその職務を行う。

4 会長、副会長及び常務理事の権限は、理事会の決議を経て定める職務権限規定によるものとする。

5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、監査報告を作成しなければならない。

(1)理事の職務の執行を監査すること。

(2)本会の業務及び財産の状況を監査すること。

(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。

(5) 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求すること

(6)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集すること。

(7)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(8)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれら

の行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。

5 この定款で定めた役員(理事及び監事をいう。)の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解 任)

第33条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議よって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、決議に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常務理事は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て定める。

(競業及び利益相反取引の制限)

第35条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

(2)理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。

(3)本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において、本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(総裁及び顧問)

第36条 本会に、総裁1人及び顧問3人以下を置くことができる。

2 総裁及び顧問は、理事会の決議を経て、会長が推戴する。

3 総裁及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。

4 総裁及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章 理事会

(構成)
第37条 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第38条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)本会の業務の適正を確保するための体制の整備
(6)第49条第2項の規定に基づく役員等の責任の免除

(種類及び開催)
第39条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。

2 定例理事会は、毎年2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事が招集するとき。
(4)第31条第5号の規定により、監事から会長に対し、理事会の招集の請求があったとき、又は同条第6号の規定により監事が理事会を招集するとき。

(招 集)
第40条 理事会は、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合又は第4号後段の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(定足数)
第42条 理事会は、この定款に別の定めがある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第43条 理事会の議事は、この定款に別の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の議決の省略)
第44条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会への報告の省略)
第45条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第30条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席数及び出席者氏名
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、理事会に出席した会長及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(理事会規則)
第47条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則によるものとする

第6章 委員会

(委員会)

第48条 会長は、本会の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。

3 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第7章 役員等の損害賠償責任

(役員等の責任軽減)

第49条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第198条において準用する同法第113条第1項の規定により、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数による決議をもって、役員等の同法第198条において準用する第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号に掲げる額(以下「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本会は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、役員等の同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

3 本会は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部役員等との間に、同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10,000円以上であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更等)
第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。

3 公益法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。

4 公益法人認定法第13条第1項各号に掲げる事項の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第51条 本会は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数の3分の2以上の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第52条 本会は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第54条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)
第55条 本会は、その活動状況、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 前項の情報の公開に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第56条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 前項の個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める個人情報管理規程による。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第57条 この法人の公告は、電子公告によって行う。

2 前項の公告が、事故その他やむを得ない事由によってできない場合には、官報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(事務局)

第58条 本会の事務を処理するため事務局を置く

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の承認を経て会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第59条 この法人の主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)理事、監事及び評議員の名簿

(3)認定、認可、許可等及び登記に関する書類

(4)財産目録

(5)事業計画書及び収支予算書等

(6)事業報告及び計算書類等

(7)監査報告書

(8)理事会及び評議員会の決議の省略をした場合の同意書

(9)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第55条第2項に定める情報公    開規程によるものとする。

第12章 会員

第60条 本会の目的に賛同し、その事業に賛同しようとする個人、法人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第13章 補則

(委 任)

第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得て、別に定めるものとする。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記の日以後の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

理 事   広瀬 清蔵    理 事   御所 伸之
理 事   星野  崇    理 事   木ノ内博通
理 事   土田 秀行    理 事   長井 晶子
理 事   鵜川 国雄    理 事   多賀 貞雄
理 事   欠田 長平    理 事   河内 美舟
理 事   藤本 忠嗣    理 事   赤木 睦男

監 事   大内 善一    監 事   外所 憲一

4 この法人の最初の代表理事である会長は広瀬清蔵とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

評議員   田中 貞美    評議員   伊藤 暉悦
評議員   小野  肇    評議員   加藤 勝彦
評議員   二飯田秀一    評議員   宮川 長生
評議員   福谷 則枝    評議員   飯田 輝明
評議員   西川 公昭    評議員   若狭 一廣
評議員   長谷川 勇

※ 公益法人の設立の登記の日は、平成23年12月26日である。